2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
私自身、理科系出身でございまして、私が大学の頃、これは四半世紀も前の話でございますが、特許というのは独占排他権、だから、自分が権利を取ればほかの人に使わせないというのが基本的な考え方でございます。しかし、大学たるもの、特許を取ってほかの人に使わせない、そんなことをするんじゃなくて、広く社会に公開していろいろな人に使ってもらう、それこそ社会貢献なんだというようなことを私は教えられた。
私自身、理科系出身でございまして、私が大学の頃、これは四半世紀も前の話でございますが、特許というのは独占排他権、だから、自分が権利を取ればほかの人に使わせないというのが基本的な考え方でございます。しかし、大学たるもの、特許を取ってほかの人に使わせない、そんなことをするんじゃなくて、広く社会に公開していろいろな人に使ってもらう、それこそ社会貢献なんだというようなことを私は教えられた。
外為法は、こうした機微技術も含めてしっかり守っていこうという法律ですが、特許法は、ちょっとその立法趣旨からすると、発明した人が発明したものを公表するかわりに二十年間の独占排他権を認めますよ、公表する対価として独占排他権を認めるというような構造になっているものですから、公表がやはり前提になっている。今政務官から御答弁いただいたとおりだと思います。
知的財産というのは独占排他権でございますので、これは、形のあるものに対して独占排他という意味ではその形の範囲内で抑えられますから、弊害というか、そういったところは割とないのかなと。しかしながら、民法の中でも私権は公共の福祉に従うと、こういうふうなこともありますので、同じことが知的財産権についても言えると思います。
当然のことながら、それぞれの出願料、審査請求料がその機能に即した水準になった場合に、最後は特許会計で収支相償でございますから、特許料は独占的排他権でございます。そこから、きちんと特許を取った方からお金をいただくというのは当然でございます。
特許料は、今鈴木先生御発言ありましたように、独占的な排他権ということで、出願料と審査請求料、特許料を合わせて全体として特許行政が円滑に運営されるような形で、最後、特許料が決められるべきものというふうに我々は考えているところでございます。 その結果、私ども、出願料については今回、これまで二万一千円のところを、出願奨励の観点から一万六千円に下げさせていただきます。
したがって、特許制度による保護が行き過ぎたものとなって排他権の行使が健全な競争を不当に制限することがないようにしていかなければならないと思いますし、また、保護に値しないような発明が特許されるということも大きな問題でございますので、そういったことのないようにまた対応していかなければならないというふうに思っております。
それから、デッドコピーの規制におきまして、創作性のないものを保護対象とするのかどうかということでございますけれども、実は意匠法は、意匠の保護あるいは利用を図ることによりまして、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として、独占的な排他権、権利を与えて保護しようというものであります。
改正後の実用新案権の内容でございますが、現行法と同様でございまして、一定期間の独占排他権を付与される。その間第三者が権利を侵害した場合に差しとめ請求権あるいは損害賠償請求権の行使が可能であるということでございまして、新しい実用新案権が、この権利の内容が従来に比べて落ちるとかあるいは権威がなくなるということはないと考えております。
第二点は、いわゆる類似範囲について排他権を認めている三十七条の「侵害とみなす」という範囲ですけれども、これも同じように、使用されていない商標であっても使用されている商標と同じように排他権が認められる規定になっていて、若干行き過ぎではないか。
前者は絶対的な意味における独占的な排他権を認めている。すなわちこれは自分でつくったものが特許されますと、他人はそれを盗んでもいけない。それからまた、盗まなくても別個にこれを開発しても侵害になるという意味において絶対的に強い権利です。それに対しまして、著作権及び商号ないし不正競争防止法というようなところの保護権は、盗まなければいいという権利です。
これは先ほど来のお話のように、特許と違って、絶対的な排他権というものではなしに独自に開発することを認めているということでありますが、しかし、私プログラムについて素人なんですが、規模の大きなものは開発に相当な費用がかかるということから、やはりある程度汎用的にこれを活用するということはあるのだろうと思うのです。
○政府委員(恩田幸雄君) 行使規則に基づきます行使ということは、あくまでも漁業権に基づく行使でございまして、これは排他権を有するわけでございますが、ただ、この場合に行使規定が決められておらない場合には、当然なことながら行ってとることは差し支えないというふうに考えております。
絶対排他権じゃないわけですよね、施設内外の使用権といっても。交通を不必要に妨げてはならない、通信を不必要に妨げてはならない、そういう条件は、この条文からも解釈されると思うんですね。この種の問題については、当然、法務省の民事局長の見解なども仰いで、合同委員会では、アメリカ側とも話すのが、法を適正に運用する、適用していく皆さんの立場であってしかるべきだと私は思うのです。そうじゃないんですか。
そして違法行為か適法行為かということは、これはむしろ法制局の御専門でございますが、要するに絶対支配権というような構成をとれば、それを第三者が侵害すれば違法性が出てくる、それはやはり一応審査をしたあとでないとそういった排他権というものは適当じゃなのじゃないか、むしろ公開時期にはそういったところまで行っていない段階だから、一応損害賠償はとれない。そういう意味で違法という構成はしていない。
そこでお伺いをいたしますが、特許の本質とは排他権を持つ一つの権利、財産権といいますか無形財産権、無体財産権あるいは工業所有権ともいわれている。これは安定性ということが一つの要件ではなかろうかと私は思うのです。 それから滞貨処理ということをにしきの御旗にしておりますが、この改正において滞貨処理に直接どのようにしてつながるものかということ。
と申しますのは、御存じのように、特許とか実用新案というものは、一定の発明なり考案なり、法律で定められた要件があるものは当然登録され、登録されたものは独占的排他権を保証されるのであります。これは、その運用が非常に公正にされなければ、工業所有権というもの、そもそもが国家の産業技術の発展のために存する制度が、運用が間違った場合には、これは産業の発展を阻害する制度になるという要因をはらんでおります。
とするならば、一方的に排他権を持って基地の管理についてはアメリカが管理をする権利が与えられる。しかしながら、その基地の管理から発生する問題と、それからこの基地を使用して、今度は日本国民の一般住民について与える迷惑をかける行為、こういうようなものについては、いままで日本国に法令がなかったがゆえにそういうような求償措置をすることはできなかったというふうに解釈できませんか。
土地の場合にはそれ自体が財産的な内容を明確に持つておるわけでございますが、漁業権の場合には先ほども申上げましたように、土地そのものの所有権というよりは、一定の水面の独占的な排他権、そういうものを中心とした利用権というふうに考えられると思います。
それから次に法律並びに今の説明によつて、これは一番課税の問題と関連して重要なのですが、補償総額の百七十八億の範囲において免許料、許可料を取る、こういうことになつておりますが、漁業権というものは今の御説明のように排他権がある。